古民家などのリフォームには許可業者を!!

古民家ブームでタレントなどが簡単にDIYでリフォームしているのに感化されてリフォームに手を出したのは良いが。なかなか上手くいかないし、手間は取るし、道具類を揃えるのもカネがかかるし、ということで業者に頼む、というケースが少なくないようです。
 そこで古民家を斡旋してくれた不動産屋か世話人に「リフォーム業者」のあっせんを依頼する、という場合が多いようです。この場合、許可業者を世話してくれたら問題はありませんが、大工の真似ごとしか出来ない「業者」に遭遇すると大変です。
 無許可業者が家のリフォームを行うことは「違法」ではないかと思うかも知れませんが、大抵のリフォームは無許可業者でも出来ます。なぜなら建設業法に
「建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされているからです。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの」
 とあります。つまりリフォームの請負金額が1,500万円未満なら無許可業者でも法に問われることはありません。
 ちなみに建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が「500万円未満の工事」ということになっています。
 つまりリフォームで行う家屋に関する工事は概ね1,500万円以下の場合がほとんどで、常識的には1,500万円は決して「軽微な建設工事」ではない。しかし建設業法では軽微な建設工事で、無許可業者が実施しても「違法」ではないことになります。
 そして工事1件の請負代金の額が「500万円未満の工事」なら無許可業者が施行しても法に問われることはありませんから、よく問題になっている水洗トイレの工事で法外な請求されたという案件でも、請求金額が500万円未満なら許可業者でなくても「違法行為」ということではありません。
 リフォームや土木工事を依頼する場合は、その前に「許可業者」かどうかを確かめることから始めなければなりません。なぜなら許可業者なら然るべき建築士や施工管理士などが必ず事務所にいて、最低でも500万円以上の資本会社でなければならないし、他にも定められた資金力がなければならないことになっている。工事後の保証に関しても、建設業法等に定められた義務を負うため、手抜き工事などの防止になるからです。
 古民家ブームで古民家がリフォームされて新しく利用されるのは環境面からも推進すべきですが、改築などにより耐震力が低下したり、かえって雨漏りがしだしたりすれば問題です。業者選びには然るべき許可証の確認から行うべきではないでしょうか。

2022年04月01日