「死有地」の解消について

 土地の取得に関して、通常の売買による所有権移転以外に時効取得があります。土地取得時効とは民法162条で定められ、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有した場合、土地や不動産の所有権を時効によって取得できる制度のことで、長期取得時効は20年間、短期取得時効は10年間(※ただし占有開始時に善意かつ無過失であること)、それぞれ所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した場合に認められています。

 所有権以外の財産権を取得する場合については、民法163条によって規定されています。所有権以外の土地に関する権利は普通の人には馴染みが薄いでしょうが、地上権や地役権などがあります。そうした所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に20年または10年これを行使することで取得できる、と定めています。その20年、10年という期間の違いは所有権の場合と同様に、占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば20年で、そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば10年となっています。

 昨今、世間で問題になっているものに土地登記簿上の所有者が既に他界されて、「死有地」のまま放置されている土地や家屋の取り扱いに関してがあります。それは相続財産の処分については相続人すべての同意書が必要とされ、かなりの困難を伴うからです。そこで国会で「死有地」に関して、10年を基準にして相続人の権利を限定していこうとする議論が始まっているようです。

 国籍に関しては米国などは「現地主義」を採用していて、米国で生まれた子供は自動的に米国籍を取得します。ですから日本人が米国で出産した場合、子供は日本籍と米国籍の二重国籍となりますが、二十歳の時に自身の意思でどちらかの国籍を選択することになります。  そうした「現地主義」と同様に土地に関しても「租税負担主義」を採用してはどうかと考え、提案したいと思います。相続人に名義が変更されていない場合でも「死有地」の固定資産税などは市町村の課税課で居住者や管理者等の現状等を勘案して納税者を定め、納付書を送付しています。そうした不動産を管理し租税を10年以上も平穏に納付した者を不動産の所有者とみなして登記簿の名義を変更できる、とする規定を設けてはどうでしょうか。不動産を業として営む者として、実質的に不動産に関する租税負担を支払っていた者も他の相続人と同等の権利しかないという理不尽さを一日も早く解消して頂きたいものです。

2018年04月10日